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高圧ガス保安法

GAS

保安上の分類

特定高圧ガス

各種高圧ガスを下表の数量以上を貯蔵し、あるいは他の事業所から導管による供給を受けて消費する場合に該当します。取扱主任者の選任、消費開始20日前までに事業所ごとの知事への届出が必要です。

その他(消防署への届出のみ)

高圧ガス保安法に対する届出対象外であっても、危険物として地元消防署への届出が必要な場合があります。(注)消防署への届出が必要なガス※水素などについては市町村により地元消防署への届出が必要な場合があります。

ガスの種類 数量
圧縮水素 容量300㎥
圧縮天然ガス 容量300㎥
液化酸素 質量3,000kg
液化アンモニア 質量3,000kg
液化石油ガス 質量3,000kg
液化塩素 質量1,000kg
液化高圧ガス 貯蔵する数量の多少に関係なく必要
ガスの種類 数量
圧縮・アセチレンガス 40kg以上
液化石油ガス 300kg以上
アンモニア 200kg以上
塩化水素 200kg以上
四塩化水素 200kg以上

保安上の分類

高圧ガス製造許可申請書

1.会社登記簿謄本

2.定款

3.代表者の経歴書

4.役員名簿

5.代表者の身分証明書

6.用途地域指定証明書

7.委任状

8.製造計画書付近の見取図・工場内配置図・機器配置図・配管図・フローシート・基礎図および基礎強度計算書、各機器図面および強度計算書・安全弁の吹き出し量、吹き出し面積計算

■保安統括者および代理者等選任届書(または、保安監督者選任届書)製造保安責任者免状の写し(甲、乙、特別丙種化学。甲、乙種機械等)【許可証交付】工事着工・工事完了
■完成検査申請書【完成検査】完成検査証交付
■危害予防規定届書
■製造開始届書(使用開始20日前に提出)

特定高圧ガス消費届書

  • ・消費施設等明細書
  • ・配管図面
  • ・消費施設等附近図面

■取扱主任者選任届

高圧ガス貯蔵所設置許可申請書

高圧ガス製造許可申請書に準ずる【許可証交付】工事着工・工事完了
■完成検査申請書【完成検査】【完成検査証交付】
※製造許可設備の場合は不要

設備と建造物との距離制限の概要

供給設備は、保安物件(第一種・第二種)と一定の距離(設備距離)を保つことが定められています。

■第一種保安物件:学校・病院・劇場・百貨店・駅・ホテル等 不特定多数の人が利用する建物。

■第二種保安物件:第一種保安物件以外の住居

●第一種設備距離:第一種保安物件に対する貯蔵・処理・減圧設備の距離L1(可燃性ガス・毒性ガス)、L2(酸素)、L3(その他のガス)。

●第二種設備距離:第二種保安物件に対する貯蔵・処理・減圧設備の距離L2(可燃性ガス・毒性ガス)、L3(酸素)、L4(その他のガス)。

●第一種置場距離第一種保安物件に対する距離?1(障壁を設けた場合は緩和距離?3)

●第二種置場距離第二種保安物件に対する距離?2(障壁を設けた場合は緩和距離?4)

設備距離(単位:m)
貯蔵量 / 距離 L1 L2 L3 L4
10t以下 16.97 11.31 7.54 5.03
15t 18.97 12.65 8.43 5.62
20t 20.78 13.86 9.24 6.16
25t 22.45 14.97 9.98 6.65
30t 24.00 16.00 10.67 7.11
35t 25.46 16.97 11.31 7.56
40t 26.83 17.89 11.93 7.95
45t 28.14 18.76 12.51 8.34
50t 29.39 19.60 13.06 8.71
52.5t 30.00 20.00 13.33 8.89
※可燃性ガス低温貯槽で52.5t以上は除く
容器置場距離(単位:m)
距離/面積(?) 0 10 12 15 20 25
?1(第一種) 12.73 14.23 15.59 17.43 20.12 22.5
?2(第二種) 8.49 9.49 10.39 11.62 13.42 15.00
?3(第一種障壁) 0 7.12 7.79 8.71 10.06 11.25
?4(第二種障壁) 0 4.74 5.20 5.81 6.71 7.50